大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(れ)154 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

被告人Bの弁護人塚崎直義、同島内龍起の上告趣意第一点は、事実誤認の主張で

あり、同第二点は、単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の

上告理由に当らない。そして、原審第七回公判調書中の開廷の日四月五日とあるの

は、同調書の作成日(四月十日)、同第六回公判調書中の判決宣告日(四月十日)

の指定の記載、原判決原本の作成日(四月十日)、書記官補の判決宣告の日(四月

十日)の記載、各被告人上告申立書中の判決言渡日の記載等により、同月十日の誤

記であること明白であるから、所論第二点の訴訟法違反も認められない。

同被告人の弁護人鍛治利一の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論判例は、

本件に適切でなく、また、原審第七回公判調書中の判決宣告日の記載が四月十日の

誤記であることは、塚崎、島内両弁護人の上告趣意第二点について述べたとおりで

あるから、所論は採用できない。同第二点、第三点は、事実誤認、単なる訴訟法違

反の主張を出でないものであり、同第四点は、量刑不当の主張であつて、すべて、

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を精査しても、同四一一条を適用

すべきものとは、認められない。

よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり判決する。

昭和二九年一月二一日

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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